規約

第1条 【目的】

この規定は、一般社団法人エンディングネイル協会(以下協会という。)個人会員について必要な事項を定める。

第2条 【個人会員】

協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。 個人会員は下記2種とする。

  1. 個人正会員(エンディングネイル検定認定証を取得した個人)
  2. 個人一般会員(エンディングネイルを必要とする個人)

第3条 【入会および入会金】

個人会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込を協会に提出し入会金を納入しなければならない。
入会金は、会費規程に従う。

第4条 【入会の不承認】

入会申込をした者が以下の項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。

  • 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
  • 入会申込の際の申告事項に、偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合

第5条 【義務】

  1. 個人会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
  2. 個人会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。
  3. 個人会員は住所、氏名、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。

第6条 【権利・義務の始期】

個人会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年 3 月 31 日時点で正会員であるもののみが権利を行使できるものとする。

第7条 【権利譲渡】

個人会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

第8条 【私的利用の範囲外の利用禁止】

個人会員員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。

第9条 【個人会員資格の喪失】

個人会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。

  1. 協会に所定の退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
  3. 所定の会費を継続して 1 年間に渡り滞納が生じたとき。

第10条 【入会金および会費の返還】

退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。

第11条 【再入会】

  1. 第9条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
  2. 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。

第12条 【除名】

個人会員が本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。

第13条 【附則】

この規定は、令和4年1月11日から実施する。

第14条 【入会対象】

  • エンディングネイル検定認定証取得した個人
  • エンディングネイルを必要とする個人