この規定は、一般社団法人エンディングネイル協会(以下協会という。)個人会員について必要な事項を定める。
協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。 個人会員は下記2種とする。
個人会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込を協会に提出し入会金を納入しなければならない。
入会金は、会費規程に従う。
入会申込をした者が以下の項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
個人会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年 3 月 31 日時点で正会員であるもののみが権利を行使できるものとする。
個人会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
個人会員員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。
個人会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
個人会員が本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
この規定は、令和4年1月11日から実施する。